再下請負通知書は、安全書類の中でも「自分に関係あるのかどうか」が分かりにくい書類です。一次下請なのに毎回求められる、逆に二次下請なのに一度も書いたことがない、という声を事務代行の現場でよく聞きます。この記事では、一人親方・建築業・職人さんの事務代行を行っているマッセが、再下請負通知書の位置づけ、提出が必要なケースと不要なケース、誰が誰に出すのか、添付書類と提出のタイミング、変更時の出し直しを順番に説明します。欄ごとの書き方は再下請負通知書の書き方にあるので、この記事では「仕組みと流れ」に絞ります。
再下請負通知書とは|施工体制台帳のための「下請からの報告書」

再下請負通知書は、元請が作る施工体制台帳の材料になる書類です。元請は自分と直接契約した一次下請のことは分かりますが、一次下請がさらに誰に仕事を出したか(二次下請)、二次がさらに誰に出したか(三次下請)は、下から報告してもらわないと分かりません。その報告の手段が再下請負通知書です。
根拠は建設業法第24条の8第2項
建設業法第24条の8第2項は、施工体制台帳を作成しなければならない工事で、下請負人が請け負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、その旨を元請(施工体制台帳を作る特定建設業者)に書面で通知しなければならない、と定めています。通知の内容は建設業法施行規則に列挙されていますが、様式そのものは法律で決まっていません。実務では全建統一様式の「再下請負通知書(変更届)」が広く使われ、グリーンサイトやBuildee(ビルディー)では下請の編成を登録すると自動的に組み上がります。
「再下請負」は二次下請以下のすべての下請契約を指す
元請から見て、一次下請との契約は「下請負」、一次下請がさらに結ぶ契約が「再下請負」です。二次が三次に出す契約も、三次が四次に出す契約も、すべて再下請負に含まれます。つまり、階層のどこにいても「自分がさらに誰かに請け負わせた」時点で通知の当事者になります。
通知書1枚に「自社」と「自社が使う下請」の両方を書く
再下請負通知書の上半分は通知する会社(自社)の情報、下半分は自社が使う再下請負人の情報という構成です。自社の情報は元請がすでに知っていることも多いのですが、通知書は施工体制台帳に綴じられて1枚で完結する前提なので、両方を書きます。これが「一次下請なのに自社の欄を毎回書かされる」理由です。
提出が必要なケース・不要なケース
必要かどうかは「施工体制台帳を作る工事か」と「自分が下請を使うか」の2つで決まります。表にすると次のとおりです。
| 状況 | 法律上の通知義務 | 実務での扱い |
|---|---|---|
| 公共工事で、自社がさらに下請を使う | あり | 必ず提出 |
| 民間工事(下請総額4,500万円以上、建築一式7,000万円以上)で、自社がさらに下請を使う | あり | 必ず提出 |
| 民間工事で基準未満だが、自社がさらに下請を使う | なし | 元請が任意で求めることが多い |
| 自社がさらに下請を使わない(自社の作業員だけで施工) | なし | 元請によっては「再下請負なし」と書いた通知書を求める |
| 一人親方が請負で入り、誰にも出さない | なし | 同上。作業員名簿など他の書類は必要 |
必要になるのは「自分がさらに下請を使う」とき
一次下請でも二次下請でも、自社の作業員だけで施工するなら法律上の通知義務はありません。義務が生じるのは、自社が別の会社や一人親方に仕事を請け負わせたときです。「一次下請だから出す」「二次だから出さない」ではなく、「自分の下に誰かいるか」で考えます。
施工体制台帳を作らない工事では義務がない
再下請負通知の義務は、施工体制台帳の作成義務とセットです。民間工事で下請契約の総額が基準に届かない現場では、法律上の通知義務はありません。ただし、元請が社内ルールとして全現場で台帳と通知書を求めることは珍しくなく、その場合は契約上の協力義務として提出します。法律で決まっているかどうかと、元請に出すかどうかは分けて考えてください。
「再下請負なし」の通知書を求められることがある
元請によっては、下請を使わない一次下請にも、再下請負関係の欄を「無」にした通知書の提出を求めます。台帳に綴じる書類の形をそろえるためで、自社の情報だけを書いて出すことになります。これは法律上の義務ではなく元請の運用なので、求められたら出す、という対応で問題ありません。
常用(人工出し)は再下請負ではない
再下請負は「工事を請け負わせる」契約です。日当で人だけを出してもらう常用(人工出し)は請負ではないため、本来は再下請負通知の対象になりません。ただし、常用の形をとりながら実態が請負に近い場合は、元請や行政から請負として扱うよう求められることがあります。契約の形と実態を揃えておくことが先で、再下請負通知書はその結果として決まります。
誰が・誰に・いつ出すのか

通知書の流れは、法律上の提出先と実務での提出ルートが少し違うので、ここでつまずく人が多いところです。
出すのは「下請を使った会社」自身
通知する義務を負うのは、再下請負契約を結んだ側、つまり仕事を出した会社です。二次下請に仕事を出した一次下請が、二次下請のことを書いて出します。二次下請が三次に出した場合は、二次下請が通知人です。使われる側(再下請負人)が自分で書いて出す書類ではありませんが、実務では再下請負人が自社の情報を記入して上位に渡し、上位がまとめて出す形が多いです。
法律上の提出先は元請、実務では直近上位を経由
法律が定める提出先は、施工体制台帳を作成する元請(特定建設業者)です。ただし三次下請が元請に直接持っていくことは実務ではほとんどなく、三次は二次へ、二次は一次へ、一次が元請へ、という形で直近上位の会社を経由して届けます。グリーンサイトやBuildeeでは、上位企業が下位を登録・承認する操作がこの経由にあたります。どのルートで出すかは元請の運用に従ってください。
タイミングは「遅滞なく」=契約したらすぐ
法令上は、再下請負契約を結んだら遅滞なく通知するとされています。実務上の目安は、再下請負人が現場に入る前です。元請は作業員が入場する時点で施工体制台帳に反映しておきたいので、「入場日の○営業日前まで」と期限を切っていることが多いです。契約してから入場までの期間が短い職種ほど、契約と同時に書類を動かす必要があります。
元請から「施工体制台帳作成建設工事の通知」が来る
施工体制台帳を作る工事では、元請は一次下請に対して「この工事は施工体制台帳の作成対象なので、再下請負をしたら通知してください」という書面(全建統一様式では「施工体制台帳作成建設工事の通知」)を渡し、現場にも掲示することになっています。これを受け取ったら、自社が下請を使う場合は通知書が必要だと分かります。受け取った覚えがなくても義務がなくなるわけではないので、台帳対象かどうか迷ったら元請に確認します。
通知書に書く内容と添付書類

記載内容は施工体制台帳の下請欄と対応しています。通知書の内容がそのまま台帳に転記されると考えると、何を書くべきかが見えてきます。
自社(通知人)の欄
商号・住所、建設業許可の業種と番号、注文者(直近上位)の名称と契約年月日、請け負った工事の名称・内容・工期、健康保険等の加入状況、現場代理人・主任技術者・安全衛生責任者などの氏名を書きます。全建統一様式には安全衛生推進者や雇用管理責任者の欄もあり、小規模な会社では社長が兼ねることが多いです。
再下請負人の欄
再下請負人の商号・住所、許可の業種と番号、請け負わせた工事の名称・内容・工期、契約年月日、主任技術者の氏名と資格、専門技術者を置く場合はその内容、健康保険等の加入状況、外国人技能実習生・一号特定技能外国人の従事の有無を書きます。再下請負人が建設業許可を持っていない場合(500万円未満の軽微な工事のみ)は、許可番号欄を空欄にせず許可がない旨を明記します。
添付書類1|再下請負契約書の写し
自社と再下請負人との契約書の写しを添付します。契約書がなく注文書・請書で契約している場合は、その組み合わせの写しで代えられます。口頭契約で書面がない状態は、建設業法が求める契約書面の交付義務の問題にもなるので、通知書を機に書面を整えてください。
添付書類2|主任技術者の資格と雇用関係の証明
再下請負人の主任技術者について、資格を証明する書類の写しと、その会社との雇用関係を証明する書類の写しを添付します。一人親方が再下請負人の場合は本人が主任技術者になるのが通常で、資格がなければ実務経験の証明が求められます。
添付書類3|作業員名簿など元請が指定する書類
法令上の添付書類は上の2つですが、実務では再下請負人の作業員名簿、保険加入を示す書類、外国人の入場届出書などを同時に求められます。元請の提出書類一覧に沿って揃えるのが確実です。
グリーンサイト・Buildee・CCUSの登録や更新を、まるごと任せたい方へ。無料の資料を請求する →
変更があったときの出し直し
再下請負通知書は一度出して終わりではありません。通知した内容に変更があれば、変更の年月日を付けて同じ形で出し直します。全建統一様式の表題が「再下請負通知書(変更届)」となっているのはこのためです。
工期が延びた・契約金額以外の条件が変わった
工期の延長は最も多い変更です。元請の全体工期が延びると下請契約の工期も変わるので、変更契約を結んだうえで通知書の工期欄を直して出します。
主任技術者や安全衛生責任者が交代した
人の交代は台帳の記載事項に直接関わるので、交代したらすぐに変更届を出します。新しい主任技術者の資格・雇用関係の写しも添付し直します。
再下請負人が増えた・入れ替わった
途中から別の会社に一部を出した、当初の再下請負人が離脱して別の会社に替わった、という場合は、新しい再下請負人について通知書を出します。グリーンサイトやBuildeeでは編成の変更として登録すると通知書の内容が更新されます。
変更届を出し忘れると台帳と現場がずれる
元請の施工体制台帳は下請からの通知で更新されます。変更届が出ていないと、台帳には辞めた技術者や終わったはずの工期が残り、発注者や行政の点検で指摘されるのは元請です。元請から下請への信頼に直結する部分なので、変更は契約と同時に書類も動かす習慣をつけておきます。
出さなかったとき・遅れたときに起きること

再下請負通知書を出さないと何が起きるかは、法律の話と実務の話に分かれます。先に来るのは実務の不利益です。
再下請負人の作業員が現場に入れない
元請は施工体制台帳に載っていない会社の作業員を現場に入れないのが原則です。通知書が間に合わなければ、再下請負人の職人が入場日に門で止められ、工程が狂います。書類の遅れがそのまま現場の損失になる書類だと考えてください。
元請が建設業法上の義務を果たせなくなる
通知がなければ元請は正しい施工体制台帳を作れず、元請自身が建設業法の義務を果たせない状態になります。元請はこれを避けるため、通知書を出さない下請との契約を見直したり、次の現場で声をかけなくなったりします。通知義務は下請に課された義務でもあるため、繰り返せば行政の指導の対象にもなり得ます。
無許可業者への再下請負は別の問題になる
再下請負人が許可を持たないまま500万円以上の工事を請け負っていると、通知書を書く段階で発覚します。通知書を出さずに隠す形になると、建設業法違反の問題が通知の遅れとは別に発生します。再下請負人を決める時点で許可の有無と請負金額を確認しておくのが先です。
事務代行の目線で|通知書を速く正確に回す3つの工夫
マッセで再下請負通知書を扱っていて、遅れや差し戻しが減る会社に共通するやり方をまとめます。
自社の欄を「マスター」として固定しておく
通知書の上半分(自社情報)は現場ごとに変わる部分が工事名・工期・注文者だけです。許可番号・保険の加入状況・責任者の氏名は社内のマスターとして固定し、現場ごとに変わる欄だけを書く形にすると、記入時間も転記ミスも減ります。
再下請負人には「記入用の下書き」を渡す
再下請負人に白紙の様式を渡すと、書き方の質問と差し戻しで往復が増えます。自社が書ける部分(工事名・工期・自社情報)を埋めた状態で渡し、再下請負人には自社の商号・許可・技術者・保険だけ書いてもらうと、1回で揃うことが多いです。
契約書・資格証・保険の写しを先にPDFで集める
添付書類は紙で集めると欠けやすいので、再下請負人からLINEやメールでPDFを先にもらい、通知書と一緒に出す形にします。グリーンサイトやBuildeeの現場なら、写しは一度登録すれば次の現場でも使えます。
よくある質問(FAQ)
Q. 一次下請ですが、自社の作業員だけで施工します。通知書は要りますか?
A. 法律上の通知義務はありません。ただし元請が「再下請負なし」の通知書を求める運用なら、自社の欄だけを書いて提出します。作業員名簿など他の安全書類は別途必要です。
Q. 二次下請です。元請に直接出すのですか?
A. 法律上の提出先は元請ですが、実務では直近上位の一次下請を経由して出すのが一般的です。グリーンサイトやBuildeeの現場では、一次下請が二次を登録する操作がこれにあたります。元請の指示に従ってください。
Q. 一人親方に仕事を出すときも通知書は必要ですか?
A. 一人親方に請負で仕事を出すなら、その一人親方が再下請負人になるので通知書が必要です。一人親方は許可を持っていないことが多いため、許可欄にはその旨を書き、本人が主任技術者になる前提で資格または実務経験の証明を添えます。
Q. 契約金額は通知書に書きますか?
A. 全建統一様式の通知書に契約金額の欄はありません。ただし添付する契約書の写しには金額が載るので、金額を伏せて出せるかどうかは元請に確認してください。
Q. 民間の小さな現場でも元請に通知書を求められました。出す必要がありますか?
A. 下請総額が基準未満の民間工事では法律上の義務はありませんが、元請が社内ルールとして求める場合は契約上の協力として提出するのが通常です。出さない理由にはならないと考えてください。
Q. 通知書の控えは残しておくべきですか?
A. 残してください。通知した内容と日付が自社側で分かるようにしておくと、変更届を出すときや、元請から「届いていない」と言われたときの確認に使えます。施工体制台帳の保存は元請の義務ですが、自社の提出記録は自社で持っておくのが安全です。
まとめ|「自分の下に誰かいるか」で決まる書類
再下請負通知書は、施工体制台帳を作る工事で、自社がさらに下請を使ったときに元請へ出す書類です。階層が一次か二次かではなく「自分の下に請負で入る会社や一人親方がいるか」で必要性が決まり、提出は契約後すぐ、実務では再下請負人の入場前が期限です。自社の欄と再下請負人の欄、契約書と技術者の証明の写しが一式で、変更があれば変更届として出し直します。
通知書そのものは1枚ですが、添付書類の回収と再下請負人への説明に時間を取られる会社が多いのが実情です。マッセでは施工体制台帳の作成代行の一環として再下請負通知書の作成と添付書類の整理をお手伝いし、グリーンサイト・Buildeeの現場は登録代行、Greenfile.workの現場はグリーンファイル代行、紙や元請指定の様式は建設業の書類作成代行で対応しています。月額プランは基本プラン(作業員3名まで込み)で月額30,000円〜(税別)です。くわしくはサービス・料金をご覧ください。なお、条文番号や様式は改正で変わることがあります。最新の内容は国土交通省と元請の案内でご確認ください。

