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求人票では、年齢や性別で応募できる人を限定する表現は原則として使えません。労働施策総合推進法で募集・採用時の年齢制限は原則禁止とされ、男女雇用機会均等法で性別による差別的な取り扱いも禁止されています。悪気なく書いた「若手歓迎」「男性が活躍中」といった一文が、媒体の審査で差し戻される原因になります。この記事では、使えない表現と言い換え方、年齢制限が例外的に認められるケース、建設業でとくに注意したい書き方を整理します。
※法令の解釈や運用は改正で変わることがあります。実際の記載で迷う場合は、ハローワークや都道府県労働局、利用する求人媒体の窓口に確認してください。

年齢で応募者を絞ることは、原則としてできない
労働者の募集・採用では、年齢にかかわりなく均等な機会を与えることが事業主に義務づけられています。つまり「35歳まで」「40歳以下」といった上限を求人票に書くことは、原則としてできません。
気をつけたいのは、直接の数字を書かなくても年齢制限とみなされる表現です。
- 若手・若年層歓迎、フレッシュな方
- 20代・30代が活躍中(職場構成の説明として許容される場合もありますが、応募条件と読める書き方は避けます)
- 長く働ける方(年齢を示唆すると受け取られることがあります)
- 体力に自信のある方(業務上の必要性を具体的に書かずに使うと、年齢の間接的な制限と受け取られることがあります)
言い換えるなら、年齢ではなく業務の内容で書きます。「20kg程度の資材を運ぶ作業があります」「高所作業(足場上)があります」のように、実際にどんな作業があるかを書けば、読む側が自分で判断できます。
例外が認められるケースがある
年齢制限の禁止には、法令で定められた例外事由があります。代表的なものは次のとおりです。
- 定年年齢を上限として、期間の定めのない労働契約で募集する場合
- 長期的なキャリア形成を図る目的で、若年者を期間の定めのない労働契約で募集する場合(職業経験を問わないこと、教育訓練の体制があることなどの条件があります)
- 特定の年齢層が少ない技能・ノウハウの継承のために、その年齢層に限って募集する場合(対象年齢層や人数の条件があります)
- 法令で年齢制限が定められている業務の場合
例外に当てはまる場合でも、求人票には該当する例外事由とその理由を明記する必要があります。「当社は〇〇だから若い人がほしい」という社内の事情だけでは例外になりません。該当するかどうか迷ったら、ハローワークの窓口で確認するのが確実です。
また、求人票を「年齢不問」にしておきながら、応募の電話で年齢を理由に断ったり、面接で年齢だけを理由に採否を決めたりすることも、法の趣旨に反します。書き方だけを整えても、運用が伴っていなければ意味がありません。
性別で応募者を絞ることもできない
男女雇用機会均等法により、募集・採用で性別を理由とする差別的な取り扱いは禁止されています。建設業の求人では、次のような表現が問題になりやすい部分です。
- 男性歓迎、男性が活躍する職場です(応募条件と読める書き方は避けます)
- 力仕事なので男性向け
- 女性も応募できます(わざわざ書くこと自体が、男性向けの求人であることを前提にした表現と受け取られます)
職場の実態を伝えたい場合は、性別ではなく事実と設備で書きます。「現在の職人は20代から50代まで8名です」「女性用の更衣室とトイレを設置しています」のように書けば、性別を条件にせずに職場の状況が伝わります。設備が整っていないなら、整っていないと正直に書くほうがトラブルになりません。
なお、国籍・信条・社会的身分などを理由とする差別的な取り扱いも、職業安定法で禁止されています。「日本人のみ」といった記載はできません。

実際と違う条件を書かない
求人の表示では、実際の条件と異なる内容を示すことが禁じられています。応募を集めたい気持ちから、次のような書き方をしてしまうことがありますが、入社後のトラブルや早期離職に直結します。
- 実績のない「月収50万円可」(ごく一部の人しか到達していない金額を代表例として書く)
- 実際には残業が常態化しているのに「残業ほぼなし」
- 社会保険に加入していないのに「社会保険完備」
- 登用の実績がないのに「正社員登用あり」
- 実際は下請の現場が中心なのに、元請の大型案件だけを載せる
書きたい内容が事実として説明できるかどうかで判断してください。たとえば「月収例」を書くなら、実際にその金額を得ている人の勤務日数と条件を併記します。「正社員登用あり」なら、過去の登用人数や登用までの期間を添えると、嘘にならないうえに説得力が出ます。
固定残業代は、3点セットで書く
固定残業代(みなし残業代)を給与に含める場合は、金額だけを大きく見せる書き方はできません。固定残業代の金額、それが何時間ぶんに相当するのか、その時間を超えた場合は別途支給することの3点をそろえて明示します。「日給18,000円(固定残業代含む)」のような書き方は、何時間ぶんが含まれているのかが分からないため不十分です。
2024年4月から、明示する項目が増えている
労働条件の明示ルールは2024年4月に改正され、明示すべき事項が追加されました。求人の段階と、労働契約を結ぶ段階の両方に関わります。主な追加項目は次の3つです。
- 就業場所の「変更の範囲」(雇い入れ直後の場所に加え、契約期間中に通常想定される範囲)
- 従事する業務の「変更の範囲」(将来的な見込みを含め、従事する可能性のある業務)
- 有期契約の場合の更新上限の有無と内容(通算の契約期間や更新回数の上限)
建設業では現場が変わるのが前提なので、就業場所の変更の範囲は実態に合わせて書く必要があります。「本社および会社が指定する施工現場(主に大阪府内)」のように、通常想定される範囲を示しておくのが現実的です。くわしくは労働条件通知書の書き方で解説します。
建設業の求人で、審査に引っかかりやすい表現
媒体の審査で差し戻されやすい書き方をまとめます。
| 避けたい表現 | 言い換えの例 |
|---|---|
| 若手歓迎/フレッシュな方 | 未経験から始めた方が複数います(入社後の教育内容を具体的に書く) |
| 体力に自信のある男性 | 20kg程度の資材を運ぶ作業があります |
| 絶対に稼げます/必ず昇給 | 昇給は年1回、技能や資格の取得に応じて見直します |
| アットホームな職場(具体性がない) | 職人8名、20代から50代。昼休憩は現場で一緒に取ります |
| 日給18,000円(固定残業代含む) | 日給15,000円+固定残業代3,000円(20時間分/超過分は別途支給) |
書き方を整えるほど、応募者は自分に合うかどうかを判断しやすくなります。結果として、入社後のミスマッチも減ります。
原稿の確認と掲載の相談
マッセは、建設・建築業専門の求人サイト「GATEN職」の正規代理店です。掲載のご相談をお受けする際に、求人原稿のたたき台づくりと、ここで挙げたような表現の確認もあわせて行っています。掲載プランと申し込みの流れはGATEN職の掲載相談ページをご覧ください。原稿そのものの組み立て方は求人原稿の書き方にまとめています。
よくある質問
Q. 「20代が活躍中」と書くのもだめですか?
職場の構成を伝える説明として書かれていれば直ちに違法となるわけではありませんが、応募条件と受け取られる書き方は避けるべきです。媒体によっては審査で修正を求められます。安全なのは「現在の職人は20代から50代まで8名」のように、特定の年齢層だけを歓迎していると読めない形にすることです。
Q. 高所作業があるので、健康状態で条件をつけたいのですが。
業務に必要な範囲であれば、作業の内容を具体的に書くことは問題ありません。「高さ5m程度の足場上での作業があります」「有機溶剤を扱う作業があるため、雇入れ時健康診断を受けていただきます」のように、業務と必要な手続きの事実として書いてください。属性ではなく業務で書く、という原則は変わりません。
Q. ハローワークと求人サイトで、書き方のルールは違いますか?
法令に基づく部分は同じです。そのうえで、各媒体には独自の掲載基準があり、表現の細かい可否や必須項目が異なります。同じ原稿を使い回す場合でも、媒体ごとの審査で修正を求められることがあるので、指摘が入ったら他の媒体の原稿にも反映しておくと手間が減ります。
Q. 一度出した求人票の条件を、途中で変えてもいいですか?
掲載中に条件が変わった場合は、速やかに求人票を修正してください。応募者と面接する段階で求人票と異なる条件を提示することになる場合は、変更内容を明示して説明する必要があります。黙って変えることは認められません。
まとめ:属性ではなく、業務と事実で書く
求人票で使えない表現は、年齢・性別・国籍などの属性で応募者を絞るものと、実際と異なる条件を示すものの2種類に整理できます。年齢制限は原則禁止で、例外に当たる場合も事由と理由の明記が必要です。性別は、設備や職場構成といった事実に置き換えて書きます。固定残業代は金額・時間数・超過分の扱いを3点セットで示し、2024年4月から追加された就業場所と業務の「変更の範囲」も実態に合わせて記載してください。書き方の相談と掲載のご案内はGATEN職の掲載相談ページから承っています。
