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労働条件通知書は、人を雇うときに必ず交付しなければならない書面です。2024年4月からは明示する項目が増え、就業場所と業務の「変更の範囲」を書くことが求められるようになりました。現場が毎日変わる建設業では、この書き方に迷う会社が多い部分です。この記事では、必ず書く項目、2024年の追加分、建設業で漏れやすい点、交付のタイミングを整理します。
※法令の内容や運用は改正で変わることがあります。実際の書式や個別の判断は、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。

労働条件通知書と雇用契約書の違い
労働条件通知書は、会社から労働者へ一方的に交付する書面で、労働基準法で交付が義務づけられています。雇用契約書は、双方が合意して署名押印する契約書です。
実務では、両方の内容を1枚にまとめた「労働条件通知書兼雇用契約書」を使う会社が多くあります。義務を果たしつつ、本人の署名も残せるためです。どの形にしても、明示すべき項目が漏れていないことが前提になります。
必ず書面で明示する項目
書面(または本人が希望した場合は電子メール等)で明示しなければならない主な項目は次のとおりです。
- 労働契約の期間(期間の定めの有無。有期なら更新の有無と判断の基準)
- 就業の場所、従事すべき業務(+それぞれの変更の範囲)
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制のルール
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、締切日・支払日、昇給に関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
このほか、退職手当、賞与、安全衛生、職業訓練、災害補償などは、制度がある場合に明示が必要な項目です。厚生労働省のモデル様式が公開されているので、それを土台にすると漏れにくくなります。
2024年4月から追加された項目
2024年4月以降に締結する労働契約から、次の明示が必要になりました。
①就業場所の「変更の範囲」
雇い入れ直後の就業場所に加えて、契約期間中に通常想定される就業場所の範囲を書きます。建設業では現場が変わるのが前提なので、ここを「〇〇現場」とだけ書くと実態と合いません。
書き方の例:「雇入れ直後:本社および大阪市内の施工現場/変更の範囲:本社および会社が指定する施工現場(主に大阪府および近隣府県)」。実際に行く可能性のある範囲を示しておけば、現場が変わるたびに書き直す必要はありません。
②従事する業務の「変更の範囲」
将来的な見込みも含め、従事する可能性のある業務を書きます。例:「雇入れ直後:内装仕上げ工事の施工/変更の範囲:当社が行う建設工事の施工および付随する業務(資材管理、現場の安全管理、施工管理の補助を含む)」。
③有期契約の更新上限
期間の定めがある契約の場合、更新上限(通算の契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示します。上限を設けないならその旨を書きます。契約更新のたびに明示が必要です。

建設業で漏れやすい項目
日給制の計算方法
日給制の場合、1日の所定労働時間と、残業が発生したときの単価の計算方法を書いておかないと、後で揉めます。「日給13,000円(所定労働時間8時間)/時間外は日給を8で除した額に割増率を乗じて支給」のように書きます。
天候による休業の扱い
雨で現場が中止になった日の扱いは、建設業特有の論点です。他の作業に回るのか、休業とするのか、休業手当を支払うのかを決めて明記してください。会社の都合で休ませる場合の休業手当の扱いは、労働基準法に定めがあります。
移動時間・直行直帰の扱い
事務所集合か現場直行かで、労働時間の起点が変わります。資材の積み込みを事務所で行ってから現場へ向かう場合、その時間の扱いも含めて決めておいてください。
固定残業代
金額、相当する時間数、超過分を別途支払うことの3点を明示します。求人票の記載と通知書の記載が食い違わないよう注意してください。
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交付のタイミング
労働契約を結ぶときに交付します。入社初日に渡すのが一般的ですが、内定の段階で条件をすり合わせておくほうがトラブルになりません。求人票に書いた条件と、通知書の条件が異なる場合は、変更内容を明示して本人に説明する必要があります。
交付したものは、会社側も控えを保管してください。入場手続きや助成金の申請で求められることがあります。
採用後の手続きとあわせて考える
労働条件通知書の交付は、採用後に発生する手続きの最初の1つです。このあと、社会保険と雇用保険の資格取得届、作業員名簿への追加、新規入場者教育、建設キャリアアップシステムの技能者登録と続きます。全体の流れは採用したら必要な書類一覧にまとめています。
マッセは建設業専門の事務代行として、採用後に発生する書類仕事をまとめてお引き受けしています。求人の掲載から入社後の手続きまで続けてご相談いただけます。掲載のご相談はGATEN職の掲載相談ページ、事務代行の内容はマッセのサービス案内をご覧ください。
よくある質問
Q. 口頭での説明だけではだめですか?
主要な項目は書面での明示が義務づけられています(本人が希望した場合は電子メール等の方法も認められます)。口頭だけで済ませると法令違反になるうえ、条件の認識違いからトラブルになります。
Q. 現場が毎回変わるので、就業場所が書けません。
雇入れ直後の場所と、通常想定される範囲を分けて書けば対応できます。「会社が指定する施工現場(主に大阪府内)」のように、実際に行く可能性のある地理的範囲で示してください。範囲を超える転勤が想定されるなら、その旨も書いておきます。
Q. パートやアルバイトにも必要ですか?
必要です。雇用形態にかかわらず、労働者を雇い入れるときは明示が求められます。短時間・有期雇用の方には、昇給・退職手当・賞与の有無や相談窓口についての明示も必要とされています。
Q. 一人親方に出す場合はどうなりますか?
一人親方は雇用ではなく業務委託(請負)なので、労働条件通知書ではなく請負契約書を交わします。実態として指揮命令を受けて働いている場合は雇用とみなされることがあるため、契約の形と実態が合っているかを確認してください。判断に迷う場合は社会保険労務士にご相談ください。
まとめ:範囲で書けば、現場が変わっても対応できる
労働条件通知書は、契約期間・就業場所・業務・労働時間・賃金・退職に関する事項を書面で明示する書類です。2024年4月からは、就業場所と業務の「変更の範囲」、有期契約の更新上限の明示が追加されました。建設業では、就業場所を特定の現場名ではなく地理的な範囲で書くこと、日給制の計算方法、天候による休業の扱い、移動時間の扱いを明記することがポイントになります。採用後の手続きをまとめて任せたい場合はマッセのサービス案内をご覧ください。
