フルハーネス特別教育は義務化済み!対象作業・講習6時間・費用を解説

結論から言うと、フルハーネスの義務化はすでに完了しており、2022年1月2日以降は旧規格の安全帯(胴ベルト型を含む)は使用できません。さらに、高さ2m以上で作業床を設けることが困難な場所でフルハーネス型を使って作業する人は、「フルハーネス特別教育」(学科4.5時間+実技1.5時間=計6時間)の受講が義務です。未受講のまま作業させると事業者に罰則があります。この記事では、義務化の内容と特別教育の対象・費用・受け方を整理します。

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フルハーネス義務化の全体像。2022年1月2日から新規格のみ

2019年2月1日施行の法改正で「安全帯」は「墜落制止用器具」に名称が変わり、フルハーネス型が原則となりました。旧規格品の使用猶予は2022年1月1日で終わり、翌1月2日からは新規格品しか使えません。

ルールを整理すると次のとおりです。高さ2m以上の作業床がない箇所等で墜落の恐れがある作業では墜落制止用器具の使用が必要で、原則はフルハーネス型。ただし高さ6.75m以下では、墜落時に地面に到達する恐れがあるため、新規格の胴ベルト型の使用も認められています。建設業では実務上「5mを超える箇所ではフルハーネス型」が推奨されており、元請によってはフルハーネス着用を一律で求める現場も増えています。手持ちの器具が旧規格(「安全帯」表記のもの)なら、今すぐ新規格品(「墜落制止用器具」表記)への買い替えが必要です。

特別教育の対象は「高さ2m以上・作業床なし・フルハーネス使用」

特別教育が必要なのは、高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、フルハーネス型を用いて行う作業に従事する人です。フルハーネスを「着るだけ」で全員必要なわけではありません。

具体的には、鉄骨の建方、屋根上や梁上での作業、電柱・通信柱での作業、足場の組立て中でまだ作業床がない状態での作業などが該当します。一方、手すりが設けられた足場の作業床の上での作業や、高所作業車のバスケット内での作業は「作業床がある」ため対象外です。ただし現場によっては、対象外の作業者にも修了証の提示を求めるケースが実際にあり、高所に関わる職種なら受講しておくのが現実的です。一人親方は事業者として自分自身の受講義務を負います。

講習は計6時間・費用8,000〜15,000円。経験者は一部省略あり

フルハーネス特別教育は学科4.5時間+実技1.5時間の合計6時間で、1日で修了できます。費用相場は8,000〜15,000円程度です。

区分科目時間
学科作業に関する知識1時間
墜落制止用器具(フルハーネス型)に関する知識2時間
労働災害の防止に関する知識1時間
関係法令0.5時間
実技墜落制止用器具の使用方法等1.5時間

フルハーネス型を用いた作業に6か月以上従事した経験がある人などは、一部科目の省略が認められています。また、学科はWeb講座で受講し、実技のみ事業所内(一人親方は所属団体の講習等)で行う方法も普及しています。受講先は建災防、労働基準協会、民間教習機関、建設組合などです。

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Photo by Ümit Yıldırım on Unsplash

未受講の罰則と現場で困らないためのポイント

特別教育を受けさせずに対象作業をさせた事業者は、労働安全衛生法違反として6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。一人親方は自分が事業者なので、未受講での作業は自分の責任問題になります。

罰則以前に、実務では新規入場時の書類(作業員名簿)に資格記入欄があり、未受講だと高所作業から外されたり入場を断られたりします。墜落・転落は建設業の死亡災害で最も多い原因であり、フルハーネスは正しく着用しなければ効果を発揮しません。特別教育では、ランヤードの選び方(第一種・第二種ショックアブソーバの違い)やフックを掛ける位置など、命に直結する知識を学びます。修了証は携帯し、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録もしておくと現場手続きがスムーズです。

よくある質問(FAQ)

Q. 足場の上で作業するだけでも特別教育は必要ですか?

手すり等が設けられた作業床の上での作業なら不要です。ただし作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネス型を使うなら必要になります。判断に迷う場合は受講しておくと安心です。

Q. 胴ベルト型はもう使えないのですか?

新規格品であれば、高さ6.75m以下(建設業では5m以下が目安)の作業で使用できます。旧規格品は高さに関係なく2022年1月2日以降使用できません。

Q. 修了証に有効期限はありますか?

有効期限はなく、一度修了すれば生涯有効です。ただし器具の規格改正などがあれば追加の教育が必要になる可能性があります。

Q. 昔から高所作業をしているベテランは免除されますか?

完全な免除はありません。フルハーネス使用経験6か月以上などの条件を満たせば一部科目が省略されますが、受講自体は必要です。

まとめ:新規格への切り替えと特別教育6時間をセットで済ませよう

フルハーネスの義務化は2022年1月2日で完全施行済みです。旧規格の器具は買い替え、高さ2m以上・作業床なしでフルハーネスを使う人は特別教育(計6時間・8,000〜15,000円)を必ず受講しましょう。1日で終わる講習で、罰則リスクと現場入場のトラブルを両方回避できます。作業員名簿や資格証明の管理、CCUSの登録手続きなど、経理や事務作業が負担なら、建設業特化の事務代行「マッセ」に任せる選択肢もあります。

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