軽微な建設工事とは?500万円未満の基準と許可不要の範囲を徹底解説

軽微な工事(軽微な建設工事)とは、建設業許可がなくても請け負える小規模な工事のことです。具体的には、建築一式工事以外は1件500万円(税込)未満、建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事を指します(建設業法第3条ただし書・建設業法施行令第1条の2)。この記事では、軽微な工事の定義と金額の数え方、見落としやすい注意点を一人親方・小規模事業者向けに解説します。

軽微な建設工事の定義|法律上の根拠

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軽微な建設工事は、建設業法施行令第1条の2で明確に定義されています。区分は「建築一式工事かどうか」で分かれる点がポイントです。

区分軽微な工事に当たる範囲
建築一式工事以外の工事(内装・電気・管・塗装・とび土工など28業種)1件の請負代金が500万円未満(税込)
建築一式工事①1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または②延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事

建築一式工事とは、建物の新築など総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事のことです。リフォームや設備更新などの多くは専門工事に当たるため、実務では「500万円未満かどうか」が判断ラインになるケースが大半です。

金額の数え方|「1件」の範囲と税込判断がカギ

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軽微な工事かどうかは「工事1件あたりの請負代金の合計額」を税込で判断します。形式的に契約を分けても軽微な工事にはなりません。

  • 消費税込みで判断:税抜460万円でも税込506万円なら軽微な工事ではない
  • 分割契約は合算:同じ工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断(施行令第1条の2第2項)
  • 支給材料も加算:注文者から材料の提供を受ける場合は、材料の市場価格+運送費を加えた額で判断(同条第3項)
  • 元請・下請は関係なし:自社が結ぶ請負契約1件ごとの金額で判断する

期間の離れた別工事(例:春の外壁塗装と秋の屋根工事を別契約で受注)はそれぞれ1件として扱えますが、実態として一体の工事を意図的に分割するのはNGです。

軽微な工事でも必要になる登録・手続きがある

「軽微な工事=何の手続きもいらない」ではありません。建設業許可が不要でも、工事の種類によっては別の法律に基づく登録が必要です。

  • 解体工事:請負金額500万円未満でも、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要(都道府県ごと)
  • 電気工事:電気工事業法に基づく電気工事業者の登録・通知が必要
  • 浄化槽工事:浄化槽法に基づく浄化槽工事業者の登録・届出が必要

また、軽微な工事しか請けない場合でも、現場入場時にグリーンサイトや建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録を元請から求められることが増えています。許可の要否と現場のルールは別物と考えておきましょう。

軽微な工事だけで続けるリスクと許可取得の判断基準

結論として、案件単価が300万〜400万円台に乗ってきたら許可取得を検討すべきタイミングです。軽微な工事の範囲内でも、次のようなリスク・機会損失があります。

  • 追加工事で500万円を超えると無許可営業(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、建設業法第47条)になるおそれ
  • コンプライアンス強化で「許可業者以外は使わない」元請が増えている
  • 単価の高い案件を断り続けることで売上の上限が固定される

許可取得には経営経験5年以上の経営業務管理責任者や専任技術者、自己資本500万円以上などの要件(建設業法第7条)があるため、直前に慌てないよう早めの準備が肝心です。

よくある質問(FAQ)

軽微な工事の500万円は税込・税抜どちらですか?

税込です。消費税および地方消費税を含んだ請負代金の額で判断します。税抜で計算していると基準を超えてしまうことがあるので注意してください。

建設業許可を持っている場合、軽微な工事の基準は関係なくなりますか?

許可を受けた業種については金額の上限なく請け負えます。ただし許可を受けていない業種の工事は、許可業者であっても軽微な工事の範囲でしか請け負えません(附帯工事を除く)。

150㎡未満の木造住宅なら金額がいくらでも軽微な工事ですか?

建築一式工事に限り、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は請負代金にかかわらず軽微な工事に該当します。ただし延べ面積の2分の1以上を店舗等に使用する場合は対象外です。

まとめ|軽微な工事の基準を正しく押さえて次の一手を

軽微な建設工事とは、専門工事なら1件500万円(税込)未満、建築一式なら1,500万円未満または木造住宅150㎡未満の工事で、建設業許可なしで請け負える範囲です。金額は税込・支給材料込み・分割合算で判断されること、解体や電気など別途登録が必要な工事があることを押さえておきましょう。事業拡大を考えるなら早めの許可取得が有利です。

登録手続きや契約書類の管理など、書類作成や事務作業が負担なら、建設業特化の事務代行「マッセ」に任せる選択肢もあります。

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