施工体系図の書き方をわかりやすく解説|作成義務・記載事項・掲示ルール

施工体系図とは、工事に関わる元請から各下請までの施工分担を一目で分かるようツリー(樹状図)にまとめた図のことです。建設業法第24条の8に基づき、一定規模以上の工事で作成と現場への掲示が義務付けられています。書き方の基本は「施工体制台帳・再下請負通知書の情報を、系統図に転記する」こと。本記事では、作成義務の範囲、記載事項、作成手順、掲示のルールまで、実務でそのまま使える形で解説します。

施工体系図の作成義務がある工事の範囲

yellow crane near building during daytime
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結論として、施工体系図の作成義務は「民間工事は下請契約の総額4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)」「公共工事は下請金額にかかわらず全件」です。根拠は次のとおりです。

工事の種類作成義務の基準根拠法令
民間工事下請契約の総額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)建設業法第24条の8
公共工事下請契約を締結すれば金額にかかわらず全件入札契約適正化法第15条

義務を負うのは発注者から直接工事を請け負った元請(特定建設業者等)です。下請の立場である一人親方が施工体系図そのものを作ることは通常ありませんが、自社の情報は再下請負通知書を通じて体系図に反映されるため、書き方の仕組みを知っておくと書類のやり取りがスムーズになります。

施工体系図の記載事項|何を書くかは規則で決まっている

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施工体系図に書く内容は建設業法施行規則(第14条の6)で定められています。結論として、次の項目を工事の階層構造に沿って記載します。

  • 元請(作成建設業者)の名称、工事の内容・工期
  • 監理技術者(または主任技術者)の氏名
  • 専門技術者を置く場合はその氏名と担当工事内容
  • 各下請負人の名称(商号)、請け負った工事の内容・工期
  • 各下請負人の主任技術者の氏名

ポイントは、一次下請だけでなく二次・三次以下も含めた「工事に関わるすべての下請負人」を記載することです。一人親方も例外ではなく、二次下請として入っていれば体系図に名前が載ります。全建統一様式では第4号(工事作業所災害防止協議会兼施工体系図)として、災害防止協議会の組織図を兼ねる書式が広く使われています。

施工体系図の書き方・作成手順3ステップ

結論として、施工体系図は「情報収集→ツリー化→更新」の3ステップで作ります。ゼロから書くのではなく、施工体制台帳と再下請負通知書の情報を図に落とし込むのがコツです。

  • STEP1:情報を集める——一次下請と契約したら、各社から再下請負通知書(全建統一様式第1号-甲)と下請負業者編成表(第1号-乙)を提出してもらい、二次以下の契約情報まで揃える。
  • STEP2:ツリーにまとめる——最上段に発注者・元請、その下に一次下請、さらに下へ二次・三次…と、契約関係のとおりに線でつなぐ。各枠に会社名・工事内容・工期・主任技術者名を記入。
  • STEP3:変更のたびに更新する——下請の追加・変更、技術者の交代があったら速やかに差し替える。実態と掲示内容のズレは行政指導の対象になる。

よくある間違いは、「契約書を交わした順」ではなく「現場に入る順」で並べてしまうことです。施工体系図はあくまで請負契約の系統を示す図なので、契約関係どおりに配置します。

掲示場所と保存期間のルール

作成した施工体系図は掲示して初めて義務を果たしたことになります。結論は「民間工事は工事関係者が見やすい場所、公共工事は工事関係者と公衆の両方が見やすい場所」への掲示です。

  • 民間工事:現場事務所や朝礼広場など、作業員の見やすい場所に掲示
  • 公共工事:上記に加え、仮囲いなど道路から見える公衆の見やすい場所にも掲示
  • 工事完成後:施工体系図は「営業に関する図書」として、目的物の引渡しから10年間の保存義務(建設業法施行規則)

未作成・未掲示は建設業法違反として指示処分等の対象になり得るほか、経営事項審査や元請の評価にも響きます。形式的な書類と思わず、体制変更のたびに最新化する運用を徹底しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 一人親方も施工体系図に載りますか?

載ります。請負契約で現場に入る以上、二次・三次下請であっても記載対象です。ただし常用(応援)として労務提供のみの場合は請負ではないため、体系図ではなく作業員名簿での管理になります。

Q. 施工体制台帳と施工体系図は何が違いますか?

施工体制台帳は各社の許可・契約・技術者・保険情報まで綴じ込む詳細な「台帳」、施工体系図はその要点を1枚のツリーにした「見取り図」です。作成義務の範囲は基本的に連動しています。

Q. 工期の途中で下請が入れ替わったらどうすればいいですか?

速やかに施工体系図を修正し、掲示を差し替えます。あわせて施工体制台帳・再下請負通知書側も変更届で整合を取る必要があります。

まとめ|施工体系図は「契約関係を1枚で見せる」書類

施工体系図は、建設業法第24条の8に基づき、民間は下請総額4,500万円以上(建築一式7,000万円以上)、公共工事は全件で作成・掲示が義務付けられた書類です。再下請負通知書の情報を契約関係どおりにツリー化し、変更のたびに更新する——この基本を押さえれば難しくありません。ただ、施工体系図に限らず、体制が変わるたびに直す書類は現場の数だけ積み上がります。毎現場の安全書類や事務作業が負担なら、建設業特化の事務代行(マッセ)に任せる選択肢もあります。

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