建設業の労災保険をわかりやすく解説!
建設業では、仕事中のケガや事故に備えて 労災保険(労働者災害補償保険) に加入することが義務づけられています。
これは他の業種と同じですが、建設業には 独特のルール がいくつかあります。
建設業の労災保険の仕組み
建設現場の労災保険は少し特別で、
元請会社 が加入し、その現場で働く 下請け会社の労働者もまとめて補償 されます。
つまり、現場で働くすべての人が元請会社の労災保険に守られる仕組みです。
保険料は、工事の金額(元請工事額)をもとに計算されます。
建設業では、次の2つの労災保険に分かれています。
🏗️ 現場労災(げんばろうさい)
工事現場でのケガや事故を補償する保険です。
加入義務は 元請会社 にあり、現場で働くすべての労働者(下請けを含む)が対象です。
ただし、事業主や一人親方は対象外。
希望すれば「特別加入制度」を使って任意で加入できます。
🏢 事務所労災(じむしょろうさい)
現場以外で働く人のための労災です。
事務作業や営業、資材の整理など、現場以外の業務中にケガをした場合に補償されます。
事務所労災の加入義務 は会社(事業主)にあります。
現場作業と事務の両方を担当する人は、どちらの労災にも加入することになります。
⚖️ 労災が認められる条件
労災として認められるには、次の2つが大切です。
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業務遂行性(ぎょうむすいこうせい)
→ 仕事中や、会社の管理下にある時間に起きたケガであること。
(たとえば出張中や休憩中でも、会社の管理下であれば対象) -
業務起因性(ぎょうむきいんせい)
→ ケガや病気が仕事が原因で起きたと認められること。
(過労死や心疾患などの場合も、業務との関連が調べられます)
👷♂️ 特別加入制度とは?
通常、事業主や一人親方は「労働者」ではないため、労災保険の対象外です。
でも、実際には現場で作業を行うことも多いため、希望すれば「特別加入制度」で労災に入ることができます。
特別加入できる人の例:
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一人親方(家族とだけで仕事をしている人も含む)
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中小企業の事業主や役員
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家族従事者(家族経営で働く人)
加入するには、「労働保険事務組合」や「特別加入団体」を通して申請します。
加入していないとどうなる?
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一部の建設現場では、労災に特別加入していないと現場に入れない 場合もあります。
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労災は 事前加入が必要 で、事故のあとから入ることはできません。
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加入していないと、ケガの治療費を 全額自己負担 しなければならないこともあります。
⚠️ 「労災隠し」に注意!
建設業では、「労災隠し」と呼ばれる問題もあります。
これは、事故を報告せずに隠す行為で、法律違反 です。
労災隠しをすると、
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労災保険料の増額
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刑事罰や行政処分
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公共工事の入札停止
など、会社にとって大きなリスクになります。
労災は、働く人を守るための制度です。正しく申請し、適切に利用しましょう。
📝 特別加入の申請方法
| 対象 | 申請先 | 提出方法 |
|---|---|---|
| 中小事業主など | 労働保険事務組合 | 労働局長あてに申請書を提出 |
| 一人親方 | 特別加入団体 | 労働基準監督署を経由して申請 |
💡 まとめ
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建設業の労災は「現場労災」と「事務所労災」に分かれる
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元請会社が、現場全体の労働者をまとめて補償
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一人親方などは「特別加入」で自分を守ることができる
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労災隠しは絶対にNG
建築業の労災保険について理解していただけたでしょうか?
この記事が読んでいる方にとって参考になれば幸いです。