安全書類の保存期間は書類の種類によって異なります。最長で竣工後10年間の保存が必要な書類もあります。本記事では種類別の保存期間と管理のポイントを解説します。
安全書類の保存期間一覧
施工体制台帳:5年間
建設業法第24条の7に基づき、竣工後5年間の保存義務があります(元請け)。公共工事の場合は発注者への引き渡し完了後10年間とされる場合もあります。
再下請負通知書:5年間
施工体制台帳の一部として扱われるため、同じく5年間保存が必要です。
作業員名簿:5年間
安全衛生法上の記録として5年間の保存が義務付けられています。石綿(アスベスト)関連工事の場合は40年間の保存が必要です。
持込機械等使用届:工事完了まで
現場ごとの提出書類のため、工事完了後は保存義務は比較的短期です。ただし安全衛生記録として3〜5年保存することを推奨します。
新規入場者教育記録:3年間
労働安全衛生法に基づき、安全衛生教育の実施記録は3年間保存が必要です。
保存期間を守らないとどうなる?
施工体制台帳など法定書類の保存義務違反は、建設業法違反として行政指導・営業停止処分の対象になることがあります。また労災発生時の記録がないと、適切な対応ができなくなるリスクもあります。
効率的な保管方法
デジタル保管(グリーンサイト・クラウド)
グリーンサイトを利用していれば書類のデータがサーバーに保管されます。クラウドストレージへのバックアップも推奨です。
紙書類はファイリングして保管
工事名・年度別にバインダーで整理し、棚や防湿ケースで保管します。廃棄する際は個人情報を含む書類はシュレッダー処理が必要です。
よくある質問(FAQ)
一人親方も保存義務がありますか?
元請けへの提出書類は元請け側が保管義務を負います。一人親方も自社の安全記録(健康診断結果・資格証など)は保管しておくことをおすすめします。
電子データで保存してもよいですか?
はい。電子帳簿保存法に準拠した方法であれば電子データでの保存が認められています。
まとめ|書類管理もマッセへ
安全書類の保存期間は書類ごとに異なり、管理を怠ると法的リスクが生じます。マッセでは書類作成だけでなく、保管・管理のサポートも行っています。LINEでご相談ください。