新たな義務付け措置
2023年4月から、新たな措置が義務付けられます。
危険有害作業を行う事業者は、自社の労働者のみならず、同じ現場で労働を行う下請業者や他社の労働者についても、皆同等の保護が受けられる環境整備をすることが義務付けられます。
今までは自社の労働者のみに行っていた措置は、一人親方を含む下請け会社や同じ現場で働く労働者(契約関係に関わらず、警備員や資材の搬入者も含めて)に対しても同じ措置を講ずることが絶対条件となるのです。
これまでとの違い
今までは自社の労働者のみに限られており、同じ現場でも他社の労働者に対しては保護措置が義務付けられていませんでした。
この度の法改正では、同じ現場で働く全ての労働者が現場の危険性に対する認知及び措置を受けることになるのです。
この措置対応は、2021年5月の「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決が影響しており、労働者と同じ場所で作業を行う全ての者に保護措置を行う必要があるとされました。
(労働安全衛生法第22条の規定)
保護措置について、どのような対応が必要か詳細を確認したい方は厚生労働省のリーフレット等を御覧ください。
アスベストの健康被害について
アスベスト(石綿)、肺がんや中皮腫等の原因となることが認知されています。
過去には建材等に幅広く使われていたものです。
解体及び改修工事では、アスベストが空気中に飛散し、吸い込んでしまうことも考えられる為、非常に危険です。
アスベストによる健康被害を防ぐためにも、アスベスト対策を適切に整えることは必要不可欠なのです。
建設アスベスト給付金
2022年1月19日に施工された、「建設アスベスト給付金」という制度があります。
これは、建設の仕事を行い、アスベストによる健康被害(中皮腫、肺がん、石綿肺等)を受けた人やその遺族に対し、国が給付金を支払うというものです。
最高で1300万円が、国から支給対象者に給付されます。