火気使用願の書き方と記入例|参考様式第8号の項目と提出のタイミング

火気使用願は、現場で溶接や溶断、グラインダー作業など火花や炎が出る作業をするときに、事前に元請へ出す書類です。全建統一様式では参考様式第8号にあたります。書式そのものは1枚で簡単ですが、消火設備と監視人の欄が空欄だと必ず差し戻されます。この記事では項目ごとの書き方と、提出のタイミングを解説します。

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何のために出す書類か

火災を防ぐためです。現場での火災は、溶接の火花が可燃物に飛んで起きるケースが典型的で、しかも作業中は本人が気づきにくいという厄介さがあります。

そこで、どこでいつ火気を使うのかを事前に申告し、消火器を用意しているか、火の番をする人を置くかまで確認したうえで許可を出す、という運用になっています。届出ではなく「願」なので、出せば済むものではなく、元請の承認を得てから作業する書類です。

項目別の書き方と記入例

項目書き方と記入例
使用場所「3階北側 階段室」など、階と方角まで。「現場内」では承認されません
使用期間開始日と終了日、時間帯まで。長すぎる期間で出すと差し戻されます
火気の種類アーク溶接、ガス溶断、グラインダーなど、実際に使うもの
使用機器溶接機、ガスボンベなど。持込機械等の届出と食い違わせないこと
作業内容「鉄骨の仮付け溶接」など、何のための火気かが分かるように
消火設備消火器の種類と本数、設置場所。「消火器あり」だけでは足りません
火気責任者その作業の責任者の氏名。作業者本人と兼ねることもあります
監視人火の番をする人の氏名。作業者と別の人を立てるのが原則です
養生の方法不燃シート、防炎シートなど、火花が飛ばないようにする措置

差し戻しが起きるのは、消火設備と監視人の欄がほとんどです。ここは形式的に埋める欄ではなく、実際にそう手配できるかを問われている欄だと考えてください。

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提出のタイミングと流れ

作業の前に出して、承認を受けてから着手します。当日の朝に出して即着手、という運用は望ましくありません。

  1. 作業予定が決まった時点で火気使用願を作成します。
  2. 元請に提出し、承認を受けます。
  3. 作業当日、申告どおりの消火設備と監視人を配置します。
  4. 作業間連絡調整書にも火気作業があることを記載し、他業者に周知します。
  5. 作業終了後は、火気の後始末と周囲の確認を行います。

4つめを飛ばす現場が多いのですが、他の業者が下で作業していると火花が落ちます。書類は出したのに周知していない、というのが一番危ない状態です。

よくある質問(FAQ)

Q. グラインダー作業でも必要ですか?

火花が出る作業なので、必要とされる現場が多いです。元請の運用によりますが、判断に迷うなら出しておくほうが安全です。実際、グラインダーの火花による火災は珍しくありません。

Q. 期間はまとめて長めに書いてもいいですか?

おすすめしません。長期間で出すと、その間ずっと監視体制を維持していることが前提になります。実態と合わなくなるため、作業のまとまりごとに区切って出すほうが現実的です。

Q. 監視人は作業者本人でもいいですか?

原則は別の人を立てます。溶接をしながら周囲の火花を見張るのは無理があるからです。人数が足りない場合は元請に相談してください。無理に一人で兼ねると、承認されないことがあります。

Q. 有機溶剤を使う場合も同じ書類ですか?

別の書類です。有機溶剤や特定化学物質を持ち込む場合は、有機溶剤・特定化学物質等持込使用届(様式第11号)を使います。塗装と溶接を同じ場所で行う場合は、両方が必要になることもあります。

まとめ:消火設備と監視人を具体的に書けば通る

火気使用願(全建統一参考様式第8号)は、溶接や溶断など火気を使う作業の前に元請の承認を得るための書類です。使用場所は階と方角まで、消火設備は種類と本数と設置場所まで、監視人は氏名まで書くのが通るコツです。書類を出しただけで満足せず、作業間連絡調整書で他業者にも周知してください。安全書類の作成に手が回らない場合は、建設業特化の事務代行マッセにご相談いただけます。

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