電子帳簿保存法は一人親方も対象で、メールやネットで受け取った請求書・領収書のデータ保存(電子取引データ保存)は2024年1月から完全義務化されています。とはいえ、高いシステムを買う必要はありません。小規模事業者なら「専用フォルダに保存」「事務処理規程を1枚作る」「紙にも印刷して整理」の3つで最低限の対応ができます。この記事では、一人親方が本当にやるべきことだけに絞って解説します。
電子帳簿保存法とは?一人親方に関係あるのは1つだけ
電子帳簿保存法には3つの区分がありますが、義務なのは「電子取引データ保存」だけで、残り2つは任意です。確定申告をしているすべての事業者が対象なので、一人親方も例外ではありません。
| 区分 | 内容 | 義務/任意 |
|---|---|---|
| 電子取引データ保存 | メール添付のPDF請求書、ネット購入の領収書などを電子のまま保存 | 義務(2024年1月〜完全義務化) |
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作った帳簿を電子のまま保存 | 任意 |
| スキャナ保存 | 紙の領収書をスキャン・撮影して電子保存 | 任意 |
つまり、紙でもらった領収書は今までどおり紙で保管してOKです。対応が必要なのは「電子で受け取ったもの」だけ。メールでPDFの請求書を受け取る、ホームセンターのネット通販で資材を買う、ETCの利用明細をWebで取得する──こうした取引があるなら、その保存方法を見直す必要があります。
電子取引データ保存のルール|真実性と可視性
保存のルールは「真実性の確保(改ざんできない仕組み)」と「可視性の確保(探して見られる状態)」の2本柱です。難しく聞こえますが、一人親方レベルなら簡単な方法で満たせます。
- 真実性の確保…①タイムスタンプ付与、②訂正削除の履歴が残るシステム利用、③改ざん防止のための「事務処理規程」を作って守る、のいずれか1つでOK。一人親方は費用ゼロの③が現実的(国税庁サイトにひな形あり)
- 可視性の確保…「取引年月日・取引金額・取引先」で検索できる状態にする。ファイル名を「20260415_〇〇建材_55000.pdf」のように付けてフォルダ保存すれば要件を満たせる
- 保存期間…原則7年(帳簿書類の保存義務に準じる)
さらに小規模事業者には大きな緩和があります。基準期間(2年前)の売上高が5,000万円以下で、税務調査の際にデータをダウンロードして渡せる(かつ整然と印刷した書面を提示できる)状態にしておけば、検索要件そのものが免除されます。ほとんどの一人親方はこれに該当するため、実質「消さずに保存しておき、求められたら出せる」状態を作れば十分です。
一人親方が最低限やるべき3つの対応
結論として、次の3つをやれば一人親方の電帳法対応はほぼ完了です。半日あれば整えられます。
- 保存用フォルダを作る…パソコンやクラウド(Googleドライブ等)に「電子取引」フォルダを作り、年別に分ける。メール添付のPDFやWeb明細はすべてここへ。スマホしかない場合もクラウドアプリで同じ運用が可能
- 事務処理規程を1枚作る…国税庁ホームページの「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」(個人事業者用)のひな形をダウンロードし、名前を入れて保管するだけ
- ファイル名ルールを決める…「日付_取引先_金額」で統一。件数が少なければExcelで簡単な索引簿を作る方法でも可
注意点は「紙に印刷して原本データを消す」運用はNGということです。印刷して手元で見るのは自由ですが、電子データそのものを残しておくことが義務の中身です。逆に言えば、消さずに整理して残す習慣さえつけば恐れる制度ではありません。
対応しないとどうなる?罰則と実務上のリスク
電帳法違反に直接の罰金はありませんが、青色申告の承認取消しや追徴課税につながるリスクがあります。「バレなければいい」で放置するのは得策ではありません。
具体的には、税務調査で電子取引データを提示できない場合、経費の証拠が不十分として仕入税額控除や必要経費の否認につながる可能性があります。悪質な改ざん・隠ぺいがあれば重加算税が10%加重されます。また、システム対応が難しいなどの「相当の理由」がある事業者には猶予措置が設けられていますが、これはデータの保存自体をしなくてよいという意味ではなく、検索要件などを満たさない形でもデータを残し、調査時に出せるようにしておくことが前提です。日々の取引データをきちんと残すことが、結局は自分の身を守る一番の対策になります。
よくある質問(FAQ)
紙でもらった領収書はどうすればいいですか?
これまでどおり紙のまま保管して問題ありません。義務化されたのは電子で受け取ったデータの電子保存だけです。紙をスキャンして電子化する「スキャナ保存」は任意なので、余裕ができてから検討すれば十分です。
LINEやメール本文で金額のやり取りをした場合も対象ですか?
請求書や領収書に相当する取引情報(金額・日付・取引内容)がメール本文やチャットに書かれている場合は、その部分も電子取引として保存対象になります。スクリーンショットやPDF化で保存しておきましょう。
会計ソフトは必ず導入しないとダメですか?
必須ではありません。フォルダ保存+事務処理規程+ファイル名ルールで法律上の要件は満たせます。ただしインボイスの管理や確定申告まで考えると、月1,000円前後のクラウド会計ソフトを使ったほうが結果的に楽になるケースは多いです。
猶予措置は申請が必要ですか?
事前申請は不要です。システム対応が間に合わないなどの「相当の理由」があると税務署長が認める場合に適用されます。ただしデータの保存と、調査時のダウンロード提示・出力書面の提出には応じられるようにしておく必要があります。
まとめ|フォルダ1つと規程1枚から始めよう
電子帳簿保存法で一人親方が対応すべきは電子取引データ保存だけです。専用フォルダへの保存、国税庁ひな形の事務処理規程、ファイル名ルールの3点セットで最低限の義務は果たせますし、売上5,000万円以下なら検索要件も免除されます。要は「電子でもらったものは消さずに整理して残す」習慣づくりです。日々の請求書・領収書の整理や帳簿づけといった事務作業が負担なら、建設業特化の事務代行(マッセ)に任せる選択肢もあります。