一人親方の経費一覧|確定申告で使える項目と注意点まとめ

一人親方が確定申告を行う際、経費を正しく計上することで税負担を大きく減らせます。しかし「何が経費になるのか」「どこまで認められるのか」がわからず、損をしているケースが多くあります。本記事では一人親方が使える経費を一覧でまとめ、注意点も解説します。

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一人親方の確定申告と経費の基本

確定申告では「収入」から「必要経費」を差し引いた「事業所得」に対して税金がかかります。経費を正確に計上するほど課税所得が下がり、納税額が減ります。一人親方は個人事業主として青色申告または白色申告を行います。

青色申告と白色申告の違い

青色申告は最大65万円の特別控除が受けられる代わりに、複式簿記による帳簿作成が必要です。ただし65万円控除を受けるには、複式簿記に加えて「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿保存」のいずれかを満たす必要があり、これらの要件を満たさない場合は控除額が55万円になります。

白色申告は帳簿が簡単な代わりに控除額がなく、現在は記帳義務もあります。節税効果を重視するなら青色申告(できればe-Tax申告)がおすすめです。

経費として認められる基本条件

「事業のために使った費用」であることが大前提です。プライベートと事業の両方に使うものは「按分(あんぶん)」して事業割合分のみ経費にできます。領収書・レシートの保管が必須です(青色申告は原則7年間、白色申告は5年間)。

一人親方が計上できる主な経費一覧

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①工具・材料費

仕事で使う工具・道具・消耗品・材料費はすべて経費になります。ドリル・のこぎり・測定器具・作業用品など、10万円未満のものは購入年に全額経費計上できます。10万円以上のものは原則「減価償却」として複数年に分けて計上しますが、青色申告なら特例で一括計上できる場合もあります(詳しくはFAQ参照)。

②車両費・ガソリン代

現場への移動に使う車のガソリン代・駐車場代・高速道路代・車検費用・自動車保険料・自動車税は経費になります。プライベートでも使う車の場合は、事業利用割合(例:80%)で按分します。走行距離記録をつけておくと按分の根拠になります。

③通信費

仕事で使う携帯電話・インターネット回線の費用は経費になります。プライベートとの兼用の場合は按分が必要です(事業利用50〜80%など)。仕事専用の回線・端末であれば全額経費にできます。

④保険料

一人親方労災保険(特別加入)の保険料は全額経費になります。損害賠償保険・建設業総合保険なども業務に関わる保険であれば経費計上できます。なお、国民健康保険・国民年金は「社会保険料控除」として所得控除の対象になりますが、経費ではありません。

⑤外注費・協力費

仕事を手伝ってもらった別の一人親方や業者への支払いは外注費として経費になります。支払いの際は請求書をもらい、金額・支払日・相手方を記録しておきましょう。

⑥作業着・安全靴・ヘルメット

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仕事専用の作業着・安全靴・ヘルメット・手袋・雨具などは「消耗品費」または「雑費」として経費になります。日常的にも着用するような衣服は経費として認められにくいため注意が必要です。

⑦交際費・接待費

元請けや取引先との食事・贈り物代は交際費として経費になります。個人事業主の場合、法人と異なり交際費の上限はありませんが、「業務に関連する」ことが重要です。金額が大きすぎると税務調査で指摘される可能性があります。

⑧書籍・研修費

仕事に関連する専門書・技術書・資格取得費用・研修費用は経費になります。資格取得の費用は「その業務に必要な資格」に限られます。

⑨事務所・倉庫の家賃

仕事専用の事務所や資材置き場の家賃は全額経費になります。自宅の一部を事務所として使う場合は、使用面積の割合で按分できます(例:自宅80㎡のうち事務所16㎡なら20%)。

⑩雑費・その他

現場への交通費(電車・バス)・郵便代・印刷費・文房具代なども経費になります。少額でもきちんと記録しておきましょう。

経費にならないもの・注意が必要なもの

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プライベートの費用

仕事と無関係な食事・旅行・趣味の費用は経費になりません。「仕事のため」という名目でも、明らかにプライベート性が高い支出は税務調査で否認されるリスクがあります。

家族への給与(青色事業専従者を除く)

白色申告では家族への給与は原則経費にできません。青色申告で「青色事業専従者給与」の届出をすることで、実際に仕事を手伝う家族への給与を経費にできます。

国民健康保険・国民年金

これらは「社会保険料控除」として所得から差し引けますが、経費(必要経費)ではありません。確定申告書の別の欄で控除します。

按分の考え方と記録の残し方

按分とは「プライベートと事業の両方に使うものについて、事業割合分だけを経費にする」考え方です。按分割合は合理的な根拠が必要です。

車の按分例

1ヶ月の総走行距離が2,000kmで、うち仕事での走行が1,600kmなら按分率は80%。ガソリン代5万円のうち4万円が経費になります。走行距離記録(日付・行き先・走行距離)をつけておくことで根拠を示せます。

携帯電話の按分例

通話記録をもとに仕事:プライベート=7:3と判断した場合、月の通信費の70%を経費にできます。

よくある質問(FAQ)

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領収書をなくしてしまいました。経費にできますか?

 原則として領収書が必要です。ただし、銀行の振込明細・クレジットカードの明細・レジのレシートで代用できる場合もあります。電子決済を活用すると記録が自動的に残るため管理が楽になります。

10万円以上の工具は一括で経費にできませんか?

青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」により、取得価額が一定額未満の資産を購入年に全額経費にできます。2026年3月31日までの取得分は30万円未満が対象でしたが、2026年4月1日以降の取得分からは対象が40万円未満に拡大され、適用期限も2029年3月31日まで延長されています(年間合計300万円が上限)。

確定申告の期限はいつですか?

毎年2月16日〜3月15日が申告・納税の期限です(曜日により前後する場合があります)。還付申告(税金が戻ってくる場合)は1月1日から申請できます。

まとめ|経費管理・確定申告の書類整理はマッセへ

一人親方の確定申告で使える経費は工具・車・保険料・外注費など多岐にわたります。正しく計上することで節税につながりますが、領収書の管理・按分の記録・帳簿整理など手間がかかります。マッセでは確定申告に必要な書類整理・帳簿の整理サポートをLINEで承っています。まずはお気軽にご相談ください。

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