業務委託契約書とは?収入印紙は必要なの?記載すべき内容や作成時の注意点を解説!よくある質問もご紹介
ビジネスにおいて頻繁に用いられる契約書には、「業務委託契約書」があります。この契約書は、仕事を依頼または請け負う際に交わされます。しかし、契約書に明記される内容を注意深く確認しないと、後に大きな問題が発生する可能性があります。
リスクを回避するためには、まず業務委託契約に関する基本知識を理解し、契約書の作成方法や留意すべきポイントを把握することが不可欠です。
業務委託契約書の基礎知識
業務委託契約書は、仕事を依頼したり請け負ったりする際に用いられる契約書です。この契約書では、発注者(委託者)が受注者(受託者)に特定の業務を委託し、受注者はその業務を遂行し、対価を受け取る取引が定められます。業務委託契約書は、業務内容や取引条件、対価などの詳細が記載された重要な文書です。
民法には、業務委託契約に関する請負契約と委任契約/準委任契約という類型があります。これらの契約について詳しく見ていきましょう。
請負契約は、受託者が委託された業務を完了することを約束し、委託者はその成果物に対して報酬を支払う契約です。受託者は契約内容に基づき適切な成果物を提供する責任がありますので、事前に委託内容や品質基準などを契約で明確に取り決めることが非常に重要です。
一方、委任契約/準委任契約は、成果物の提供ではなく業務の実行に対して報酬が支払われる契約です。受託者は独立性を持ち、自己の裁量で業務を遂行します。委任契約は法律上の業務を対象とし、弁護士や司法書士などの契約がこれに該当します。一方、準委任契約は法律上の業務以外の業務を委託し、医師やITエンジニア、コンサルタントなどの契約がこれに該当します。
業務委託契約と雇用契約の違いについて、混同されることがあります。しかし、これらは全く異なる契約形態です。業務委託契約では、契約の当事者は主従関係ではなく、互いに独立した対等な立場にあります。一方、雇用契約では、使用者と労働者という主従関係が存在します。
雇用契約を締結した場合、労働者には労働基準法や労働契約法などの労働法が適用されますが、業務委託契約では適用されません。
雇用契約には労働者の権利を保護する義務が発生しますが、業務委託契約ではそうした義務は発生しません。ただし、業務委託契約を締結しても、実際の業務内容が雇用状態に該当する場合、雇用契約と見なされることがあります。
業務委託契約か雇用契約かを判断するためのポイントを解説します。
① 依頼される仕事や業務命令に対する拒否権があるか
業務委託契約では受託者が仕事や業務命令を拒否できることがありますが、雇用契約では事業者からの指示を拒否することは通常ありません。
② 仕事において事業者の指揮命令を受けるかどうか
業務委託契約では受託者は通常、事業者からの指揮命令を受けませんが、雇用契約では事業者の指揮命令を受けることが一般的です。
③ 仕事の遂行方法について事業者から直接指示を受けるかどうか
業務委託契約では受託者が仕事の遂行方法を自ら決定しますが、雇用契約では事業者から直接指示を受けて仕事を行うことがあります。
④ 労働時間や作業場所が指定されているかどうか
業務委託契約では受託者が労働時間や作業場所を自ら決定しますが、雇用契約では通常、事業者から指定された時間や場所で仕事を行います。
また、業務委託契約であっても、事実上の雇用関係がある場合、雇用契約とみなされることがあります。たとえば、業務委託契約であっても、事業者が直接作業内容を指示する場合などです。
業務委託契約書を結ぶ主な目的は、口頭での合意だけでなく、契約内容を明確に文書化することにあります。口頭契約では紛争時に証拠が不足し、当事者間の主張が食い違う場合があります。業務委託契約書は、契約内容を明確にし、当事者間の合意を文書化することで、将来的なトラブルや紛争を避けるために必要なものです。
契約書には業務内容、報酬、納期、品質基準、契約期間などが明記されます。また、契約書には当事者の責任や義務、紛争解決の方法なども含まれます。これにより、両当事者が契約条件に同意し、契約内容を理解したことが証明されます。
さらに、業務委託契約書は法的な保護を提供します。契約書があれば、紛争が発生した際に裁判所や仲裁機関で証拠として利用することができます。したがって、業務委託契約書は、当事者間の合意を確立し、将来的な紛争を予防するために非常に重要です。
業務委託書を作成する際のポイント
業務委託契約書を作成する際、どのような事項を記載すればよいのか、そして作成時に留意すべき点は何でしょうか。以下では、契約書に含まれる各項目を雛形として解説し、作成時のポイントも紹介します。
業務委託契約書には、次のような項目が含まれることが一般的です。
1. **委託業務の内容**
– 委託される業務の具体的な内容や範囲を詳細に記載します。
2. **委託料(報酬)**
– 業務委託に対する報酬金額や支払い条件を明確にします。成功報酬が含まれる場合は、その算定方法も記載します。
3. **支払条件、支払時期**
– 支払条件や支払いのタイミング、請求方法などを明示します。
4. **成果物の権利**
– 委託された業務の成果物に関する著作権や知的財産権の帰属を定めます。
5. **再委託**
– 受託者が業務の一部または全部を第三者に再委託できるかどうか、その条件を明記します。
6. **秘密保持**
– 契約に関連する機密情報の秘密保持義務を定めます。
7. **反社会的勢力の排除**
– 契約締結時において、当事者が反社会的勢力に属していないことを確認し、契約解除の条件を明記します。
8. **禁止事項**
– 業務遂行において受託者に課される禁止事項を列挙します。
9. **契約解除**
– 契約違反や履行不能などの場合に契約を解除する手続きや条件を定めます。
10. **損害賠償**
– 契約違反による損害賠償に関する条項を明示します。
11. **契約期間**
– 契約の期間や自動更新の有無について規定します。
これらの項目は、契約の明確な内容を定めるために重要です。また、法的な助言を受けることも契約書作成時には不可欠です。
業務委託契約書を作成する時の注意点
業務委託契約書を作成する際には、いくつかの重要な点に留意する必要があります。この契約書には成果物や支払い条件などに関する重要な規定が含まれているため、内容が不明瞭であったり曖昧なまま契約を結ぶと、後でトラブルが発生する可能性があります。特に、委託業務の内容や委託料、支払条件は明確にすることが重要です。
さらに、契約内容がどちらかの当事者に不利なものになっていないかを確認することも重要です。業務委託の内容は実情に即しており、雇用関係にあるような指示をすることは避けるべきです。例えば、アプリの完成という請負契約を交わしている場合、作業時間や日数の指示は避けるべきです。また、契約相手の資本金や法的地位についても注意が必要です。取引が下請法の対象となる場合は、適切な書類の交付が必要となります。
委託者として契約書を作成する場合、自分の判断だけでは足りない場合があります。同様に、受託者側でも契約書の内容を正しく判断することは難しいかもしれません。このような場合は、社内の法務担当や顧問弁護士に相談することが重要です。契約上のリスクを最小限に抑えるために、専門家の意見を求めることは適切です。
業務委託契約書についてのよくあるQ&A
業務委託契約書は、必ずしも紙での作成が必要なのでしょうか?業務委託契約は、双方の同意があれば、電子契約で締結することも可能です。紙の業務委託契約書は、印紙税の支払いが必要な場合もありますが、電子契約ではその必要がありません。近年では、電子契約を採用する企業が増えており、まだ導入していない場合は検討してみる価値があるでしょう。
業務委託契約書には収入印紙が必要ですか?
請負契約に関する業務委託契約に契約金額が記載されている場合は、印紙税法の第2号文書に該当し、収入印紙の貼付が必要です。第2号文書の印紙税の金額は、契約金額に応じて異なるため、国税庁のウェブサイトで確認してください。
注意が必要なのは、契約期間が3カ月を超え、契約金額が記載されていない場合は、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当し、4,000円の印紙が必要となります。ただし、契約期間が3カ月以内であり、更新の定めが記載されていない場合は、第7号文書としては取り扱われません(第2号文書)。
ただし、印紙税は「契約書」(契約の書かれた紙そのもの)にかかる税金であり、電子契約には印紙税はかかりません。業務委託契約書を多く交わす場合は、電子契約の導入も検討すると良いでしょう。
締結後に内容を変更・修正したい場合どうすれば良いでしょうか?
締結後に内容を変更・修正したい場合、変更内容を記した「覚書(変更契約書)」を作成し、両者で署名・捺印してください。覚書が締結されれば、元の業務委託契約書を作り直す必要はありません。覚書と元の契約書をセットで保管しておくことが重要です。
ただし、覚書が課税文書に該当する場合は、収入印紙を貼付する必要があります。ただし、電子契約の場合はこの必要はありません。
単発の取引でも業務委託契約書を交わすべきでしょうか?
単発の取引であっても、業務委託契約書を締結することが望ましいです。契約書がない場合、契約内容についての誤解や不一致が生じ、トラブルの原因となる可能性があります。したがって、取引が一回だけであっても、原則として業務委託契約を結び、契約内容を書面に残すことが賢明です。
ただし、業務委託契約書を締結するのが実務上難しい場合もあります。そのような場合には、必要な事項を明記した発注書を使用することもあります。
業務委託契約書の内容は具体的であり、曖昧な表現は避けるべきです。契約内容が問題ないかどうか判断できない場合は、社内の法務担当者や弁護士に相談することが重要です。
電子契約を使用する場合、収入印紙の貼付が不要という利点があります。業務委託契約書を頻繁に交わす場合は、電子契約システムの導入を検討することがおすすめされます。